2019-05-23 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第11号
また、法文書を起案し添削指導を受けることのできる科目を新たに導入するなどして、法的知識を具体的な紛争の解決のために活用する力を育成し、説得的に法的主張を展開する文章力が身に付くように、手厚い学修支援体制をしくようにしてきております。
また、法文書を起案し添削指導を受けることのできる科目を新たに導入するなどして、法的知識を具体的な紛争の解決のために活用する力を育成し、説得的に法的主張を展開する文章力が身に付くように、手厚い学修支援体制をしくようにしてきております。
御指摘の通商法のエンフォースメントに関しては、日米が共通の関心を有するWTO紛争案件について、法的主張の検討に当たって、緊密な連携を行ってきております。 今後も、WTO紛争解決手続や貿易救済措置の担当当局間の連携強化を図るべく、米国商務省やUSTRとの議論を深めてまいりたいというふうに考えております。
この結果、外国メディアからこの我が国の領有権に関する法的主張や情勢に対する冷静な対応ぶりに対しての支持、理解を得る等、一定の目に見える成果が出ていると考えております。本年度予算要求におきましても、外務省としましても領土保全対策関連予算八億一千万を要求しております。 引き続き、様々な手段を検討しながら、積極的で効果的な広報、努めていきたいと考えております。
他方で、いわゆる優遇原則、すなわち、裁判所が当事者の法的主張を待たずに、合意された準拠法と消費者の常居所地法との間の、それぞれの争点ごとに消費者に有利な方を適用するという考え方も有力に主張されています。日弁連意見書に併記しました日弁連内の消費者問題対策委員会は、この主張を提言としています。
他方で、一方で消費者保護という観点から有力に主張されておりますいわゆる優遇性原則、すなわち、裁判所が当事者の法的主張を待たずに、合意された準拠法と消費者の常居所地法との間でそれぞれの争点ごとに消費者に有利な方を適用するという考え方については、日本の裁判実務、これは非常にまじめな法適用をするという日本の裁判実務を前提とした場合に、あらゆる争点についてそれぞれの準拠法における要件効果を裁判所が比較するということになりまして
双方の間では法的な側面につきましては今申し上げたように大きな隔たりがありますけれども、今回の協議におきまして双方の法的主張がどのようなものであるかということにつきまして互いに詳細に説明を行ったと、これは初めてでございます。そういった意味で、相手方の立場について理解が深まったということでございます。
それと並行して、今度は保護者の方からの法的主張も増えてきた。行政不服審査法に基づく不服申立てが六十九件。そのほかに、子どもに対する人身保護請求であるとか、子どもの居場所を教えろという情報開示の請求でありますとかもちらほら出てきているということを考えますと、こうした親の権利主張に対する対応というのも今後考えておく必要があるだろうと思います。
つまり、この協定は、両国大陸棚の分界線として、日本側が主張した中間線と、韓国側が主張した韓国の大陸棚の自然の延長の外縁とされるものに囲まれた中間線の日本側であって、両国の主張の重なる部分を、両国の法的主張をたな上げしたまま共同開発区域としているわけであります。
つまりこの協定は、両国大陸棚の分界線として日本側が主張した中間線と、韓国側が主張した韓国の大陸棚の自然の延長の外縁とされるものに囲まれた、中間線の日本側であって両国の主張の重なる部分を、両国の法的主張をたな上げしたまま共同開発区域としているわけであります。
それと、昨日各新聞に平和条約交渉の当時のバックボーンになったと思われるアメリカの資料が出されておりますが、それによりますと、スノー政治問題担当法律顧問補佐官の覚書というのが一九四九年十一月二十五日付で書かれておるようでありますが、歯舞、色丹が千島列島の一部でないとの法的主張には正当な根拠がある、国後、択捉が千島列島の一部ではないとの主張には正当な法的根拠はないというふうに、きのうの新聞に一斉に出ておるようであります
そこで、日本政府といたしましては直ちに韓国政府に話し合いを申し入れましたが、日本側の主張、つまり大陸だなに関しますところのいわゆる等距離中間線論でございますが、その法的主張と韓国側の主張、つまりいわゆる自然延長論に基づくものでございますが、これが平行線をたどってきたわけでございます。
○永末委員 ただいまのお話で、この区域は日韓間で自由に話し合いができるとおっしゃいましたが、中国側はこの区域についても自分らの法的主張の立論の根拠から言えば主張し得る地域なんだということを言っているはずでしょう。そうすると、それを知りながら日韓間でこれを決めてしまうということが、中国の従来の主張からいたしますと、やはり割り切れない何物かを残したまま決めてしまうということに結果的になりますね。
○野田哲君 法的主張が対立したという点で、いまの、まあ関連するわけでありますけれども、キャロル・ロック、ハロルド・ジョンソン、この二人が事件を起こした、公務中であったのかあるいは公務外であったか、こういう対立点でありますけれども、日米合同委員会並びに刑事裁判権分科会、ここにおけるこれらの問題の対立点というものは、今後あり得ることでありますから、非常に重要だと思うんです。
○田英夫君 そこで、たいへんふしぎに思いますのは、それぞれに異なった主張があったということは、現在、大陸だなをめぐる境界線についての条約的、法的主張はさまざまあるわけですから、それはそれとして認めてもいいわけですけれども、日本側はこの場合中間線論を主張していて、南部の場合ですね、韓国側は北部と南部で違った主張をしているということも一つ——実際の海底の事情があるにせよ、一つまずふしぎですね。
しかし、日本は、その法的主張を一方的に固執する、一方的に押しつけるというのではなくて、はっきりした国際司法裁判所という第三者の公平な判断に待ってこれを解決しようじゃないかというのが日本の些末的な法的立場でございます。